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【改】 特許異議申立制度と特許無効審判制度

近々施行される予定の特許異議申立制度の主だった点について、特許無効審判制度と比較して解説します。

(1)時期的要件

特許異議の申立は、特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に限りすることができます(特許法第113条柱書)。

それに対して、特許無効審判については特に規定はありません。ただし、特許権の消滅後においても請求することができます(特許法123条第3項)。

(2)主体的要件

特許異議の申立は何人もすることができますが、匿名は不可です(特許法第113条柱書)。

それに対して、特許無効審判は利害関係人に限り請求することができるようになります(特許法第123条第2項)。

(3)審理方式

特許異議の申立は書面審理によります(特許法第118条第1項)。

それに対して、特許無効審判は原則として口頭審理によります(特許法第145条第1項)。

(4)訂正請求後の意見の機会

特許異議の申立において、請求成立の決定がされようとする際に特許権者が訂正の請求をした場合は、特許異議申立人は意見書提出の機会が与えられます(特許法第120条の5第5項)。

特許無効審判についても同様です(特施規47条の3第1項)。

(5)不服の申立

特許異議の申立において、特許を維持すべき旨の決定については不服を申し立てることができません(特許法第114条第5項)。

それに対して、特許無効審判においては、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴することができます(特許法第178条第1項)。異議申立においてなされた特許取消決定についても同様です(同項)。

J.K.

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