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【誤】 製法特許の有益性

特許業界では、未だに物質至上主義が罷り通っています。情報化時代の昨今において、驚くべきことだと思います。

よく言われるのが、「製法特許は侵害を立証するのが難しいから、ノウハウとして秘匿すべき。」ということです。

これは、私から言わせれば、何もしないための方便だと考えています。

このことを以下の二つの点から考えます:

(1)製法特許は侵害を立証するのが難しい点

(2)ノウハウとして秘匿する点

まず、(2)について、発明内容(製造工程)を高度なセキュリティ管理体制の下で保持できるのであれば、何も問題ありません。

しかし、通常、工場では作業者は工程が記載された手順書に基づいて作業をしますし、チェックシートを用いて工程を確認しているところもあるでしょう。

作業者にメモすることを禁じている企業も多いことでしょうが、そうしないように監督者が作業者を十分に監視できていますでしょうか。

このような実作業に必要な手順書、チェックシート、メモ書きを高度にセキュリティ管理できれば問題ありませんが、実際には困難です。

そして、従業員はともかくとして、退職者に蓄えられた知識をどのように管理するのか。退職者が一から最終製品を作るのは困難だとしても、担当していた一つ又は複数の工程を実現するのはそう難しいことではありません。

特に、製法発明を特許化しない場合、そのような製法発明の個々の工程について重要度は低いと感じるでしょうから、肝となる工程を含めて社外に拡散する可能性がないとはいえません。従業員や退職者に対して、知識が社外に拡散しないようにする十分な配慮が必要です。

以上のとおり、ノウハウとして秘匿するためには、十分な準備が必要なのです。何もしないための方便として、(2)を採り入れることは非常に危険なことです。

次に、(1)製法特許は侵害を立証するのが難しい点についても、具体的実情、特許法や民事訴訟法の法制度、過去の係争事件を鑑みれば、反論可能です。

今回の記事は文字数が多くなり過ぎたようですので、この点については、近々開催されるセミナーで詳しく話させていただきます。

結論だけをまとめると、

(1)秘密を保持するために高度なセキュリティが現に有る

(2)他社が競合品を出しても自社製品の販売に影響しない(特許以外にシェアを維持できる基盤がある)

のであれば、製法特許をとる意義が薄いのかもしれませんが、そうでなければ一考の余地はあるでしょう。

少なくとも、何もしないための方便として、「製法特許は意味がない」というのだけは避けていただきたいです。

弁理士 森本 敏明

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