【方】 訴訟事件記録の閲覧
先日も問い合せを受けたので、訴訟事件記録の閲覧方法を紹介します。
原則として、誰もが民事訴訟事件の記録を閲覧できます。その根拠は、民事訴訟法第91条第1項に以下のとおりにあります。
(訴訟記録の閲覧等) 第91条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 |
ここからは、知財高裁へ閲覧申請する方法を紹介します。
まず、閲覧すべき事件番号を控えておき、知財高裁の記録係宛に電話をします。事件記録が閲覧できる状態にあるか確かめるためです。事件が係属中のものについては、事件記録が裁判官の手許にあり、閲覧ができない場合もあります。数年前に確定した事件などの場合は、それほど問題なく閲覧ができるかもしれません。
事件記録が閲覧できる状態にあることを確認したら、
・収入印紙 ¥150-(事件毎)
・身分証明書(運転免許証など)
・認印(シャチハタ印は不可)
を持って、裁判所17階南側にある知財高裁事務室へ向かいます。
到着したら、事前に電話連絡したことを伝えて、閲覧請求をします。その際、所定の用紙に、事件および閲覧者に関する事項(氏名や住所など)を記入することとなります。ここで要注意なのが、閲覧したことが記録として残ることです。つまり、その後の閲覧者には、自分がその事件について閲覧したことがわかってしまうのです。また、住所等も知られることになるので、個人情報に過敏な方には要注意でしょう。
ここまでの手続が終わったら、閲覧室に通されるので、記録係の方が事件記録をもってきてくれるまで任意の席に座って待機します。事件記録を受け取る際には、受領印が求められますので、机の上に認印を用意しておくとよいかもしれません。
閲覧中は、メモ書きはOKですが、訴訟記録を丸写し(謄写)するのはNGです。閲覧を終えたら、事件記録を係の方に返却して終了です。
閲覧時間は、午前中は9:00~11:30、午後は13:00~16:15です。真剣に閲覧をするとあっという間に時間が過ぎますので、余裕をもって裁判所へ向かうとよいでしょう。
判決を見ただけではわからないことが、事件記録(訴状、準備書面など)を閲覧してはじめて明らかになることもあるでしょう。しかし、わざわざ裁判所へ出向かなければならないことや閲覧記録が残ることなど、閲覧という行為はインターネット上の情報をチラ見するのとはわけが違います。そのあたりに気をつけて閲覧するようにしてください。
誰もが簡便に訴訟事件記録を閲覧できる日がくるのでしょうか。
弁理士 森本 敏明
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