【応】最高裁判決に対する特許庁の反応
前回の記事で、プロダクト・バイ・ブロセス・クレーム(PBPクレーム)に関する最高裁の判決を紹介しました。
この判決を受けて、特許庁は当該部分に関する審査基準の改訂の検討を開始するようです。
ただし、審査や審判が直ちにこの判決に準じてなされるということはないとのことです。
要は、PBPクレームであれば直ちに明確性要件違反を問われるということはないように思われます。
なお、 特許庁は、7月上旬頃を目途に、審査・審判における取扱いの検討結果を公表するようです。
このような流れを鑑みれば、特許庁による公表がなされる前に、PBPクレームについて特許査定がなされることも拒絶査定がなされることもないように思われます。
一方で、知財高裁の判決は、ある意味でPBPクレームは有効だと捉えるものでしたので、当該判決後のPBPクレームによる出願は相当数あるものと思われます。
特許庁としては、知財高裁の再度の審理内容をみた上で、どうすべきかを判断したいというのが本音のような気がします。
弁理士 森本 敏明
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