【続報】八丁味噌問題(3)
中部経済新聞(2021/09/24)の15頁に、地理的表示(GI)に関する八丁味噌問題について取りあげられていました。
愛知県岡崎市八帖町の老舗2社が「八丁味噌」の表示を使用できなくなる可能性がある、という問題です。
どうやら、老舗2社のうち、「まるや八丁味噌」が農林水産省に登録取り消しを求めて東京地裁に提訴したようです。
原告である「まるや八丁味噌」の言い分(主張)としては、伝統的な製造方法で製造される味噌こそ「八丁味噌」といえる、というものです。
言い分はごもっともですね。
ただ、地理的表示(GI)保護制度は要件を満たせば登録が可能としているので、かなり分が悪いと思います。
要は、申請書面に不備が無く、登録手続にも違法性が無いのであれば、裁判所は訴えを却下するのでしょう。
原告の主張は「八丁味噌」とは何かを問うものですが、これと登録要件とは別の話ですからね。
訴えるのであれば、今のGI保護制度には不備があり、憲法違反だ、という訴えをしなければならないように思います。
今後も行く末を見守りたいと思います。
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弁理士 森本 敏明
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