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【外】 マレーシアの修正実体審査(MSE)

日本で特許権を取得した場合、その審査結果を他国で活かせる場合があります。

モリモト特許商標事務所一般的に知られているのは特許審査ハイウェイ(PPH)の利用でしょう。しかし、PPHが利用できる国は限られています。成長著しいBRICsの中でもブラジル(B)とインド(I)は含まれておりません。これらの国については早急に対応してもらいたいものです。ブラジル、インド以外にも、今回お話するマレーシアについてもPPHが実施されておりません。

しかし、マレーシアの特許制度には、外国特許庁の審査結果に基づいて審査を行う修正実体審査(MSE)制度が導入されています。この制度を利用すれば、日本で特許を取得できた場合に、必要書類をマレーシア知的財産公社(MyIPO)に提出することにより、簡易な追加的審査のみでマレーシア特許が付与されることになります。  修正実体審査を利用すれば、半年~1年ほどでマレーシア特許を得ることが可能です。

問題なのは必要書類。同じ修正実体審査を採用するシンガポールに比べると煩雑です。日本で特許を取得した場合の必要書類を列挙すると、以下のとおり:

1)日本特許庁が認証した特許公報
2)特許公報の英訳
3)翻訳者及び出願人による宣言書

このうち、1)は特許庁に証明請求書を提出することで入手することができます。2)は英訳作業ですね。ここまでは特に問題はないでしょう。問題なのは3)です。

宣言書の雛形に従えば、 宣言書には出願人のサインの他に、翻訳者のサインも必要なのですが、これは公証役場に行って公証人の前でするのが原則です。さらに、公証人による認証(サイン)が必要となります。当所の場合、最寄りの公証役場は赤坂公証役場。そこで、3)の宣言書を用意するためには、ブランクの宣言書と翻訳文等を持参して、赤坂公証役場に向かうことになります。

1)、2)、3)が用意できれば、これらを現地代理人に送付して、MSE請求の指示を出せばOK。はじめてとなると構えてしまうものなので、参考にしてみてください。

 

弁理士 森本 敏明

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