【問】 発表してもよい範囲
|
お客様からよく質問を受けるのが、「出願した後、どこまでの内容を発表してよいですか?」ということです。
特許出願後、優先権主張期限を経過した後であれば、「特許明細書の範囲内であれば結構です。」と回答しています。
ただし、出願公開前に取下げることがない場合に限られます。
「追加のデータはいかがでしょう?」という質問には、まず追加データを見せていただき、優先権主張期限経過後、出願公開前に新たな出願が可能である可能性を評価した後に、その評価内容に従って回答するようにしています。
我々代理人サイドからすれば、特許公報に基づかない発表はなるべく慎んで欲しい。
一方で、お客様からすれば、斬新なアイデアを世に広めたいという考えがあります。
助成金や補助金を獲得するために、学会発表やウェブ上での発表が義務づけられている場合もあります。
お客様の実情を無視した助言には何の価値もありません。
お客様の利益を最大限に考えて、ベストな回答を差し上げられるよう心掛けています。
とはいえ、歯切れの悪い回答をしてしまうこともあって、その場合はプロフェッショナルとして至らないところがあると反省するのですが。
弁理士 森本 敏明
To the NEXT STAGE ~知的財産を活用して次なる段階へ~
>>> [化学、バイオの特許出願なら] モリモト特許商標事務所
>>> [化学、バイオの特許調査なら] (株)モリモト・アンド・アソシエーツ
他の弁理士の皆様のブログはこちら↓
http://samurai.blogmura.com/benrishi/