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【侵】被疑侵害者の立証責任

YOMIURI ONLINEにある「特許侵害救済へ加害企業側に反証責任…政府方針」というニュースを取り上げます。

同ニュースによれば、特許権侵害訴訟において、侵害の有無や損害額について、被疑侵害者に立証責任を負わせるように特許法の改正がなされる見通しとあります。

これは、先の最高裁の判決と絡めれば、非常に重要なものとなります。

同判決の中で、裁判官は、PBPクレームではなく製法クレームを立てるべし旨の意見をしております。

このこと自体、権利者(出願人)は百も承知です。

しかし、製法は侵害立証が難しい、という一般的通念があります。

もちろん、被疑侵害者は具体的態様明示義務(特許法第104条の2)が課せられます。

ただし、この「義務」がどの程度まで訴訟の場で有効なのかは、意見の分かれるところです。

上記改正の見通しが、これを一歩も二歩も進めたものになるようであれば、最高裁判決にみられる製法クレームを立てるべしという裁判官意見が現実味のあるものになる可能性があります。

今後の進捗を注意深く見守っていきたいと思います。

 

弁理士 森本 敏明

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