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【速】 食品の用途発明が認められる方向へ

特許庁から、1月20日付けで、「食品の用途発明に関する審査の取扱いについて」が公表されました。

内容の概略は、食品の用途発明について用途限定が意味をなさないことから新規性違反となるような出願の審査を、早くとも4月までは中止するというものです。

暗に意味しているところは、4月以降は、一律的に、食品の用途発明について用途限定が意味をなさないことを理由として新規性違反とみなされることはなくなる、ということでしょう。

今回の公表は、産業構造審議会内のワーキンググループにて議題にあがり、それが了承されたことに基づくと思われます。

なお、ワーキンググループで議事要旨が公表されたあと、新聞紙面上でも報道されています。

その記事をみた方々から、弊所へ問い合わせを何件かいただいております。

それほどインパクトが強いできごとなのです。

これまで、食品について、トクホ(特定保健用食品)が認められても、特許が認められないということがおきていました。

これが是正されて、今後は、トクホが認められるような特定用途を有する食品については特許が認められることになるでしょう。

一方で、トクホではなく、機能性表示食品までといったように、どの範囲まで用途限定が認められるかが、これからの焦点になります。

これからも、モリモト特許商標事務所では、食品特許についての動向に変わらず注視していきます。

 

弁理士 森本 敏明

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