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【特許】発明は特許出願がスタート

特許出願がゴールではありません。

 

苦労を重ね、技術開発が実って、やっと発明に至る。

素晴らしいことです。おめでとうございます。

論文発表しようか、学会発表しようか、それともニュースリリースか。

いやいや、その前に特許出願をしてください。これは絶対です。

では、特許出願をしよう、と。

そして、特許事務所と連携して、特許出願を完了しました。

弁理士など、社外の専門家と連携するのは、苦労が多かったことでしょう。

もちろん、我々弁理士は、お客様のストレスのないように心掛けています。しかし、一筋縄ではいかないこともあるでしょう。

そんな苦労を乗り越えて、特許出願に至るというのは、大変なことだと思います。

特許出願を終えられて、おめでとうございます。

さて、特許出願も終えたので、次はなにをしようか。

そういう風に考えて、特許のことを頭から除外されるかもしれません。

でも、待ってください。

特許は、特許出願して初めてスタートなのです。

特許出願した後、発明が公開されるまでに1年半あります。

この期間を無為に過ごすのはあまりにも勿体ない。

公開されるまでに1年半あるということは、それまでは誰にも発明の内容を見られることはないということです。

このことを利用しない手はないです。

例えば、早期審査制度を利用すれば、公開される前に特許を取得することも可能です。

公開される前、というのは、第三者に邪魔をされずに、と同意義です。

良質な発明であればあるほど、この意義は本当に大きいのです。

そして、出願から1年以内であれば、実施例等を追加して優先権主張出願することができます。

本当に欲しい権利範囲はどこか。それに対して、実施例は足りているのか。じっくりと考えるのです。

そのために、早期審査制度を利用する手もあります。審査結果を鑑みて、追加すべき実施例を検討するのです。

他にもいろいろと点検すべき事項はあります。

ただ、間違いなくいえるのは、発明は特許出願がスタート、ということです。決して、ゴールではない、ということを心に留めていただければと思います。

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弁理士 森本 敏明

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