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【特許】 審決の後

今週、当所が代理した拒絶査定不服審判の審決が出ました。

内容は、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」というものです。審査結果(拒絶査定)を覆して特許を勝ち取ることができました。

ところで、特許庁において特許が認められれば、その瞬間に特許権が発生するのでしょうか?
答えは、「No」。特許料を納付して、特許権の設定の登録がなされてはじめて、特許権が発生するのです(特許法66条1項、2項)。

では、いつまでに特許料を納めればいいのでしょうか?
特許法108条1項には、「特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内」とあります。
特許査定はともかく、「審決」の謄本送達日も起算日になり得るというのは意外と盲点だと思います。
弁理士試験にも使えるであろう、ちょっとした実務の小ネタでした。

弁理士 森本 敏明

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